中古住宅流通を活性化するために建物状況調査(インスペクション)の活用を促す宅地建物取引業法の改正案が27日、参議院で全会一致で可決し成立した。
買い主の利益を保護するため、宅地建物取引業者に対してインスペクション事業者をあっせんする事項を媒介契約書に記載し、調査結果を買い主などに説明する義務を課す。
そのほか、消費者利益保護のため、営業保証金制度による弁済対象から宅建業者を除外することと、事業者団体に体系的な研修実施を求める努力義務を課すことも盛り込んだ。
施行はインスペクション関連は公布から2年以内、そのほかは1年以内とした。