国土交通省は17日、中古住宅のホーム・インスペクション(住宅診断)に関するガイドラインを策定した。目視を中心とした住宅診断を念頭に、契約時の確認事項、診断を行う検査人に求める水準、サービス提供時の留意点などを示している。
ガイドラインでは、住宅診断の依頼主と住宅の所有者が異なる場合には、所有者などからあらかじめ承諾を得る必要があること、住宅診断は瑕疵の有無を判定するものではないことなどをあらかじめ説明しておくことなどが望ましいとした。
検査人については、住宅の建築や劣化・不具合に関する知識と経験が求められるとし、こうした技能を有する資格者の例として建築士、建築施工管理技士などを挙げた。関連団体が知識習得の場を設けるといった取り組みの方向性も示した。
サービス提供時には、検査人が宅建業、建設業、リフォーム業を営んでいる場合はその旨を明らかにすること、自らが売主となる住宅では診断業務を行わないことなど、公正な検査を実施するための第三者性を順守すべきだとした。