敷引き特約の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は24日、敷引金が高額過ぎなければ有効と判断し、借り主敗訴が確定した。
訴訟を起こしたのは京都市の男性。月額9万6000円でマンションを借りた際に支払った保証金(敷金)40万円のうち、退去時に敷引き特約で21万円が差し引かれたのは消費者契約法に反するとして返還を求めていた。最高裁は金額は高額とはいえず、消費者契約法に違反しないと判断した。
敷引き特約の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は24日、敷引金が高額過ぎなければ有効と判断し、借り主敗訴が確定した。
訴訟を起こしたのは京都市の男性。月額9万6000円でマンションを借りた際に支払った保証金(敷金)40万円のうち、退去時に敷引き特約で21万円が差し引かれたのは消費者契約法に反するとして返還を求めていた。最高裁は金額は高額とはいえず、消費者契約法に違反しないと判断した。