被災者の免許など有効期限を延長/宅建免許や建設業許可など

 国土交通省は22日、期限切れを迎える東日本大震災で被災した宅地建物取引業者の免許、宅地建物取引主任者証などについて期限を延長することを決めた。
 
 対象となるのは、宅建免許のほか、建設業許可、測量業者登録、建築基準法に基づく型式部材等製造者認証、建築士事務所登録、不動産鑑定業者登録、住宅品確法に基づく型式住宅部分等製造者認証、マンション管理業者登録、管理業務主任者証などで、期間満了を8月31日に延長する。


公開日: 2011年3月22日