国土交通省は、マンション建替え円滑化法施行規則を一部改正し、住戸規模の制限を緩和する。小規模住戸マンションの建て替えにも円滑化法を適用できるようにし、マンション建て替えを支援する。
現行の施行規則では、建て替え後のマンションの住戸の規模を「居室数2以上、住戸の最低面積原則50平方メートル以上(単身者用住戸25平方メートル以上)と定めている。改正案では、居室数要件を撤廃するとともに、面積用件については50平方メートル以上の原則は残すものの、マンション建替組合設立の認可権者(都道府県知事など)が地域の実情に応じて緩和する仕組みを導入する。