福屋工務店、業務停止処分の見通し

 福屋工務店は4日、複数の事務所で宅地建物取引業法上の違反があったとして、指示処分と業務停止処分を受ける見通しになったと発表した。

 処分内容は、複数の従たる事務所で専任の取引主任者を置かなかった業法第15条第3項違反(指示処分)と、特定の事務所で規定の媒介報酬とは別に25万円の謝礼金を受け取っていたとする業法第46条第2項違反(業務停止処分)の2つ。

 今後、行政的な手続きを経て正式に処分が言い渡される。業務停止処分は最大15日間取引ができなくなるが、処分の期間や規模、実施時期について監督先の国土交通省近畿地方整備局は未定としている。同社は同日、ホームページ上で顧客と取引先への謝罪文を掲載した。


公開日: 2010年3月11日