高齢者の居住安定法の改正に伴う政令が4日の閣議で決まった。同法の施行を8月19日、準備期間の必要な高齢者円滑入居賃貸住宅の登録基準関係は10年5月19日(申請関係は09年11月19日)とした。
このほか都道府県が定める高齢者居住安定確保計画の日常生活を営むために必要な保健医療サービス、福祉サービスの範囲を定めた。
高齢者の居住安定法の改正に伴う政令が4日の閣議で決まった。同法の施行を8月19日、準備期間の必要な高齢者円滑入居賃貸住宅の登録基準関係は10年5月19日(申請関係は09年11月19日)とした。
このほか都道府県が定める高齢者居住安定確保計画の日常生活を営むために必要な保健医療サービス、福祉サービスの範囲を定めた。