分譲住宅に省エネ措置を義務付ける改正省エネ法が09年4月1日に施行されるのを前に、事業主が省エネルギー性能を判断する基準(告示案)が明らかになった。
建売戸建住宅のうち、年間150戸以上を供給する事業者を住宅事業建築主と定め、5年後の目標年次に供給住宅の平均が、目標値を上回っていることが義務付けられる。
基準は、仕様一次エネルギー消費量で評価。外壁や壁など断熱性能に加えて、新築時に備えられた空調・機械換気設備、照明設備、給湯設備で算定する。設備を備えずに供給する場合は、標準機器を採用したとみなして計算する。事業者の負担を軽減するため、性能や機器仕様が同一の住宅ごとに標準プランで評価し、地域区分ごとの棟数を掛け、目標達成状況を評価する。
初回の目標は2013年に設定。次世代省エネ基準(断熱性能等級4)の住宅に標準設備機器を設置した場合に比べ、1割消費エネルギーが少ない水準に設定した。
東京都内など地域区分Ⅳbの場合、断熱性能等級4の躯体に節湯機器、ガス潜熱回収型給湯器を採用すると目標基準相当となる。次世代省エネ基準の達成は努力義務にとどめたが、旧省エネ基準(断熱性能等級3)相当の躯体では、高効率機器の導入に加え太陽光発電の導入などの工夫をしなければ達成が難しいレベルとみられる。
総合資源エネルギー調査会と社会資本整備審議会の合同部会が10日、まとめた。