宅建業者とマン管業者の処分基準を明確化/国交省19日から

 国土交通省は19日、宅地建物取引業者とマンション管理業者の違反行為に対するそれぞれの監督処分基準を策定し、各地方整備局や関係業界団体に通知した。同基準では、両業者とも業務停止期間を標準で7日間とし、個々の違反行為ごとに15日間や30日間などと明確化している。この基準は、同日から適用される。


公開日: 2006年12月20日