国土交通省はこのほど、「新住宅市街地開発法施行令」の一部を改正する政令案を発表した。
改正概要は、(1)民間卸しの要件緩和で、「集団住宅の最低戸数規模(現行25戸)を10戸に緩和」と「建築条件付宅地分譲の導入」(2)造成宅地等の権利の処分に係る都道府県知事承認の適用除外といった内容。
閣議決定は本日で、今年10月1日から施行する。
国土交通省はこのほど、「新住宅市街地開発法施行令」の一部を改正する政令案を発表した。
改正概要は、(1)民間卸しの要件緩和で、「集団住宅の最低戸数規模(現行25戸)を10戸に緩和」と「建築条件付宅地分譲の導入」(2)造成宅地等の権利の処分に係る都道府県知事承認の適用除外といった内容。
閣議決定は本日で、今年10月1日から施行する。