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県、屋外広告物条例で景観保全/手賀沼北部を整備へ

 県は「千葉県屋外広告物条例」に係る「景観保全型広告整備地区」の指定と関連して、県民からパブリックコメントを募集している。\n 同条例は、良好な景観の形成や風致の維持を目的に、広告物の設置について定めたもの。特に良好な景観を保全するために広告物の整備が必要な区域を「景観保全型広告整備地区」に指定することができる。\n 今回、我孫子市の手賀沼北部にある「我孫子都市計画道路根戸新田布佐下線」の一部区間 ...

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掲載日: 2005年2月21日