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Why not?(222)/個人情報保護法(17)/適切迅速にクレーム処理/専門窓口など体制整備を

 個人情報保護法第31条は、「(1)個人情報取扱事業者は、個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない(2)個人情報取扱事情者は、前項の目的を達成するために必要な整備に努めなければならない」と規定しています。\n 個人情報、プライバシーに関する権利意識が高まり、個人が、個人情報取扱事業者における個人情報の利用、第三者に対する提供、本人に対する情報の開示もしくは不開示につ ...

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掲載日: 2005年2月14日