不動産流通・売買・仲介
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紙上講座 コンプライアンス行動基準(16)/知的財産権について/民事・刑事訴訟の問題にも
特許や著作権、サービスマーク、トレードマークなどの「知的財産権」について、不動産の広告物等へ無断で表示をしてはいけません。\n サービスマークやトレードマークは、登録をすることにより「商標権」が発生し、商標権者は登録を受けた範囲について、独占してその商標の使用が認められ、第三者がこれを無断で使用することはできません。\n 著作権法は、著作権者の著作物に関して権利を保護しています。具体的には、漫画 ...