不動産流通・売買・仲介

連載

紙上講座 コンプライアンス行動基準(15)/インサイダー取引/証券業界だけの用語ではない

 インサイダー取引とは、株式上場会社・株式公開会社の重要な情報に接し得る者が、その情報を知り、それがまだ公表されない段階で、その会社の株式等の売買を行い自らの利益を得ることを言います。未公表の情報をもとにした株式の売買は、その情報を知り得ない一般の投資家に対して不公平となるため、証券市場における公正な価格形成を阻害するものとして、証券取引法第166条および第167条で禁止されています。\n 不動産 ...

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掲載日: 2005年2月7日