不動産流通・売買・仲介

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定期借地権税務に新展開―期待される活用活発化―(中)/“地代の一部充当”明確に/税理士法人 タクトコンサルティング/代表社員・税理士 本郷 尚/公認会計士・税理士 伊藤 里美

 ■契約のポイント\n 前払地代方式により定期借地権の一時金について、期間に応じて費用化、収益計上のメリットを得るためには、▽定期借地権を設定するときに▽契約上、授受する一時金の全部、または一部が前払地代として、契約期間にわたって地代の一部に均等に充当されることをはっきりさせる必要があります。\n たとえば前払地代方式に月払い等の地代を併用する契約では、「前払地代」と「地代の残額月払い」を明確に区 ...

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掲載日: 2005年1月31日