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定期借地権税務に新展開―期待される活用活発化―(上)/貸・借手双方にメリット大/税理士法人 タクトコンサルティング/代表社員・税理士 本郷 尚公認会計士・税理士伊藤里美

 ■一時金の新しい考え方とは\n 国税庁は先ごろ、1月7日付の「定期借地権の賃料の一部又は全部を前払いとして一括して授受した場合における税務上の取扱いについて」という文書回答事例を明らかにした。これは、国土交通省が税制改正の一環として定期借地権に関わる一時金の取扱いについて文書で照会したことを受けたもの。法律の改正ではなく税務上の「取扱いの明確化」である。\n 回答の概要は、定期借地権の一時金を、 ...

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掲載日: 2005年1月24日