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取引紛争の事例と解決(81)/合意更新のみに適用/手数料の請求も根拠が希薄/借家契約の法定更新における更新料/契約に定めあっても払う必要あるか

 期間1年で賃借したアパートに住んでいますが、契約期間の満了に際して、貸主側から更新料と更新手数料を請求されています。しかし、この契約はすでに事実上更新されており、更新料等を支払う必要はないと思うのですが。\n(加藤 正夫、35歳、会社員)\n\n 【苦情の内容】\n 加藤さんは、平成14年2月24日、貸主との間で、本件アパート1室について、期間‥平成14年3月1日から1年間、賃料‥1か月6万2千 ...

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掲載日: 2005年1月24日