不動産流通・売買・仲介
連載
紙上講座 コンプライアンス行動基準(11)/他の業法/お客様には専門家を紹介しよう
不動産実務者が不動産業務を遂行するに際しては、他の業法(たとえば、税理士法や弁護士法など)に抵触する行為を行ってはいけません。\n 不動産実務者は、お客様のお役に立つことが大切であり、要望には何事にも応えなければならない、という考えは大切です。しかし法律の規制を逸脱してまで、お客様へのサービスを提供するということは避けなければなりません。\n 具体的な例としては、お客様から所得税の確定申告をお願 ...
