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Why not?(215)/個人情報保護法(11)/取扱マニュアル策定など/指導や監督の徹底が必要
個人情報保護法第21条は、「個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるにあたっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない」と規定し、同法第22条は、「個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督 ...