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Why not?(214)/個人情報保護法(10)/杜撰な管理で相次ぐ事件/組織と技術で漏えい防止
個人情報保護法20条は、「個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない」と規定しています。「大切な物」、例えば高価な花瓶を預かっている場合、盗まれたり、失くしたり、割ったりしないよう大切に管理するのは当然のことです。\n 「個人情報」も個人のプライバシーという個人の尊厳に直結する大切なものです ...