不動産流通・売買・仲介

連載

紙上講座 コンプライアンス行動基準(2)/守秘義務について(1)/個人的な会話でも注意

 不動産実務者は、業務上知り得たお客様の情報についてその「秘密を保持する義務」を負っています。宅地建物取引業法の第45条には「秘密を守る」義務が規定されている他、同法第31条の「信義を旨とし、誠実にその業務を行う」義務からも、お客様情報の保護は極めて重要な不動産実務者の守るべき義務です。\n 「守秘義務」とは、お客様との間で行った取引、およびそれに関連して知り得た情報は厳重に管理し、第三者には漏ら ...

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掲載日: 2004年11月1日