賃貸管理

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取引紛争の事例と解決(77)/健康ランドの賃貸料/著しく不当とは認められず/オーダーメイド賃貸における賃料減額制限の約定は有効か

 当社は、当社の指定した仕様で賃貸人が建築した駐車場付建物を賃借していますが、地価の下落等により、現在の賃料が不相当に高額になったため、賃料の減額を請求したところ、賃貸人は、本件賃貸借契約の賃料改定条項にいう「著しく不相当となったとき」とはいえない、と主張しています。このような賃料減額を制限する約定は有効なのでしょうか。(石井 浩之、52歳、会社役員)\n\n 【苦情の内容】\n 事業会社である株 ...

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掲載日: 2004年9月27日