「急を要する信託契約と信託変更(2)」、第3者の受益者を変更、前妻との子ども踏まえ相続
その信託契約の締結は土曜日だった。そのときは「体の調子が良くなってきたので退院後の住居もお願いしますね」と、このような幸せな依頼をもらっていたのに翌日、容態が急変して亡くなってしまった。悲しみのなか、長男からその翌日に連絡をもらった。亡くなった後に登記申請をしたことになったので、その変更手続きが必要になったものの、父親が望んだ信託は成立していて、その点はほっとした。
それから半年。その長男から ...