CFネッツ流新・大家実践塾、83、「急を要する信託契約と信託変更(1)」、生存中の契約で功を奏す、余命2カ月、妻は認知症の疑い

 「実は……、ガンを患ってしまったのです」  T氏からメールで相談をいただいたときには既に余命2カ月となっており、自身の状況よりも、亡くなった後の妻の生活を心配していた。その奥さんに認知症の初期症状がみられており、所有不動産の運営・処分に不安があることなどから不動産の信託を希望している。すでに自ら信託契約書案まで用意しており、ガンを患っていると診断されてから2週間ほどで契約書案を作成している。   ...

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掲載日: 2019年10月14日