不動産の実務を探る、畑中学、□48□、隣地所有者が認知症、境界確定や各種承諾に支障、後見人利用でも家裁次第か

 隣地の所有者が認知症だった場合、手間暇がかかるだけではなく、不動産取引そのものもなくなる可能性がある。今、筆者が依頼をいただいて動いている業務もそれに近く、どうにかならないか頭を絞って解決できないかと模索している次第だ。  都内某所の土地の売却のお手伝いをしているのだが、前面道路の幅員は約2・8メートル。セットバックが必要な土地となる。また、70坪ほどの大きさがあるので土地を分筆して2宅地にする ...

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掲載日: 2019年10月7日