【連載】沖野元が徹底解説定期借家契約賃貸住宅新時代の幕明へ-4-、普通借家との違いから見える定期借家の利点
このコラムも第4回になるが、今回で普通借家契約との違いを終えたい。左の図を参照いただきながら解説する。
・賃借料の増減請求権の排除の可否
賃借料の増減請求権とは、借地借家法第32条の「経済事情の変動により、または近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる」という部分のことで、これを排除できるかど ...