【連載】CFネッツ流新・大家実践塾□71□、「相続対策の不動産投資の仕組み(2)」、貸家の建物評価は一律3割減、貸地減額は借地権割合で決まる
建物を賃貸すると、賃借人に借家権という権利が生じる。この権利はなかなか強力で一度賃貸してしまうとオーナー側の都合で退去してもらうことは難しい。相続税の評価基準にもこれが反映され、建物を賃貸すると、その建物の相続税評価は30%減額となる。例えば相続税評価額1000万円のアパートを全室賃貸した場合は700万円の相続税評価になる。
【貸家建付地による土地の評価減について】
1、貸地について
貸家建 ...
