行政, 地域業者

その他

東京隣接3県/重説に関し行政指導/入居者が納得し契約/敷金精算の説明を

 埼玉、千葉、神奈川の3県は9月10日、宅建業者に対し、居住用建物賃貸借時の重要事項説明のなかで、「契約終了時における金銭の精算に関する事項」について、原状回復ガイドラインに基づき、説明するよう指導を開始した。同日、各関連団体に指導文書を送付した。\n 説明を求めている事項は、ガイドラインが提議している敷金精算に当たっての原状回復の原則部分。同定義は「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少 ...

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掲載日: 2004年9月13日