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Why not?(202)/短期賃貸借(3)/宅建業法の「重要な事項」/仲介業者に口頭説明義務

 建物賃貸借の仲介業者が負う説明義務としては、(1)宅地建物取引業法(以下「宅建業法」と言います)第35条第1項第1号の重要事項説明義務、(2)宅建業法第47条第1号の「重要な事項」についての告知義務及び契約法上の説明義務があります。\n 前回ご説明しましたように、抵当権の実行に基づく法的効果の問題については、重要事項説明書に記載する必要がないと考えられていたことからしますと、短期賃貸借保護制度の ...

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掲載日: 2004年9月6日