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【連載】弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(257)、総合スポーツ施設の天井崩壊の危険、賃貸人、賃借人いずれの責任も否定

【はじめに】 信託銀行のY銀行は、昭和63年7月、X株式会社にプールを含む本件建物を総合スポーツ施設として使用する目的、期間20年で貸し渡した。鉄骨および屋根はY銀行、建物の保守点検などの管理業務はX社があたり、空調設備部分はX社が維持管理および修理取り替えを行うなどの特約があった。 平成22年11月、X社は天井裏の屋根回り部分の腐食で天井が崩落する危険が生じたとして約6カ月、本件プールの営業 ...

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掲載日: 2017年1月23日