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【連載】CFネッツ流 大家実践塾、(222)民事信託と資産運用(上)、認知症でも資産運用可能、相続後の財産管理にも対応

「信託」とは、(1)「財産の所有者」が財産を(2)「誰か」に預けて、その財産の管理・処分などを任せ、そこから得られる収益を(3)「誰」が受けるかを指定できる制度である。 (1)の預ける人を委託者(2)の預かる人を受託者(3)の利益を受ける人を受益者||と呼ぶ。 信託により、財産を管理する私法上の所有者(受託者)と、財産からの経済的利益を収受することのできる実質的な所有者(受益者)とに分けること ...

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掲載日: 2017年1月9日