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連載
【連載】弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(251)、遺産分割で認知を求め、相続支払いを請求、価格算定基準は、価格支払い請求時
【はじめに】
Aは、平成18年10月7日に死亡。法定相続人Aの妻B、子Yら(子3人)の間で、平成19年6月25日、遺産分割協議が成立。積極財産の総額は、協議成立時17億8670万円であった。
その後Xは平成21年10月、XがAの子であることの認知を求める訴えを提起し、Xの請求を認める判決が出て、平成22年11月、認知が確定した。
Xは、平成23年5月6日、Yらに対して民法910条に基づき、遺 ...
