行政 その他 勧誘要件が優先議題に、消費者契約法事業活動への影響考慮 内閣府の消費者契約法専門調査会は7日、今後の審議の進め方として、「勧誘」要件のあり方や不利益事実の不告知など7点を優先的に検討することを決めた。 2015年12月に策定した報告書で今後の検討課題とした勧誘要件、不利益事実の不告知、困惑類型の追加、「平均的損害額」の立証責任、不当条項類型の追加、条項使用者不利の原則の6点に、合理的な判断ができない事情を利用した契約締結の類型を加えた。 「消費者」 ... この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 【連載】民泊、革命、41、国内では困難?富裕層向け民泊、東南アジアに大きな可能性 広島支店を移転、穴吹コミュニティ →