行政 その他 建物調査は1年以内が対象、改正宅建業法賃貸の重説にも一部必要 社会資本整備審議会の不動産部会は9日、改正宅地建物取引業法(以下、改正法)の施行に向け、重要事項説明と売買契約に関して具体的な要件を検討した。重説の対象となる建物状況調査(インスペクション)に関しては、1年以内に実施したものを法的な対象とすることや、賃貸の重説にもインスペクション結果の説明が一部で必要になるなどの方向性を示した。 改正法には、インスペクションを実施した場合の結果概要と設計図書や点 ... この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 【連載】民泊、革命、41、国内では困難?富裕層向け民泊、東南アジアに大きな可能性 広島支店を移転、穴吹コミュニティ →