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Why not?(193)/短期賃貸借(10)/差押禁止動産の範囲見直し/執行妨害対策は刑事罰強化

 前回に続き、平成16年4月1日から施行されている担保・執行法制度に関する平成15年7月の法改正につき手続法に関わる部分の改正点の要約をお話しいたします。\n 今回の法改正で、家事事件に関して発生する、子の養育費その他の扶養料支払請求権や夫婦間の婚姻費用分担請求権など、少額の定期的に支払われるべき債権(以下「少額定期債権」といいます)の実現を強化する改正がなされました。\n 具体的には、(1)上記 ...

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掲載日: 2004年7月8日