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【連載】弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(247)、駐車場が集中豪雨で浸水。車が水没し廃棄処分に、5年前にも浸水被害、消契法で説明義務あり
【はじめに】
Xは、A社の仲介でY(駐車場の賃貸を業とする個人)との間で平成25年4月1日、地下駐車場を借りる旨の賃貸借契約を締結した。同年9月4日、本件駐車場が集中豪雨で浸水し、X所有の車が水没して廃車処分となった。
本件駐車場の地域は名古屋市内で、平成12年9月から同9月4日までに浸水被害を伴う集中豪雨が本件豪雨を含め6回発生し、本件駐車場には本件契約以前に2回の浸水歴があった。5年前の浸 ...