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取引紛争の事例と解決(220)、(一財)不動産適正取引推進機構、二項道路に指定された私道の通行妨害、所有者にブロック等の撤去を求めたい、人格権的権利を有す、日常生活上で不可欠の利益

 二項道路に指定された私道の所有者が、私道上に車止めブロック等を設置し通行を妨害したため、貨物用車両の通行ができずに営業に支障が生じています。ブロック等を撤去するなどしてほしいのですが。            (X氏、58歳、自営業)  【苦情の内容】  氷雪等の販売を営んでいるXの敷地は、Yの所有地に属する通路(本件通路)を含む建築基準法42条2項道路に指定された私道(本件道路)に面しています。 ...

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掲載日: 2016年9月26日