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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(241)、根拠のない修繕積立金の返金、基本は持ち分、居住年数比例は違法

【はじめに】  Xは本件マンションの区分所有者で、同マンションの管理組合はY(法人格なき社団)だった。Y組合は、平成22年9月に総会を開催し「修繕費を取り崩し、その一部を居住年数に応じて特例として返金する」旨の決議(以下平成22年決議)をして、修繕積立金のうち1913万円を取り崩して各区分所有者に返金した。昭和62年3月から平成22年4月までの期間に居住した年数を基準として、区分所有者ごとに1カ月 ...

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掲載日: 2016年9月19日