不動産流通・売買・仲介
連載
競売物件 東京地裁 開札トピックス(496)/ワイズ不動産投資顧問・山田 純男/占有者への明渡し催告/申立人の手続き煩瑣に/改正民事執行法の施行(下)
改正法の内容で、買受人にとり注目すべき点のうち短期賃借権の廃止、事前内覧制度について前回まで紹介してきたが、今回は明渡しの強制執行に関することを取り上げたい。\n 明渡しに関し、一番苦慮するのが占有している相手側が不明である場合である。引渡命令を申立てようにも相手が不明なので不可能である。そこで、従来は保全処分を不動産所有者宛に行い、内部に立ち入り、その際、占有者を確認し、その上でその相手に対し ...
