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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(239)、買ったはずの土地に建築、売り主が撤去明渡し求める、契約書と実態に差、測量や立ち会いなど実質で判断

【はじめに】  XはYに土地を売却した。目的土地は、契約書では、甲153番の1の土地と甲154番の1の土地の2筆であった。  Yは買ったはずの土地の一部に建物を建てたところ、Xは、その建物は売買対象外のX所有の土地にまたがっているとして、建物収去土地明け渡しの訴訟を提起した。Yは、本件売買の土地は、上記2筆だけでなく隣接土地も含んでおり、この建物は、YがXより購入したY所有地に建っているので違法性 ...

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掲載日: 2016年9月5日