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取引紛争の事例と解決(219)、(一財)不動産適正取引推進機構、賃貸ビルの契約締結後に耐震補強工事、仲介業者の調査不足で損害賠償を請求、賃貸人の請求を棄却、確認を義務付ける根拠なし
賃貸ビルの建物賃貸借契約締結後、耐震補強工事を施工したため逸失利益が発生しました。これは、仲介業者の賃借人の使用態様についての調査不足が原因であり、同社に対して損害賠償を請求しています。(X社、不動産賃貸業)
【苦情の内容】
平成24年6月ごろ、賃貸人Xと仲介業者Yは、ビルの賃貸借に関する仲介契約を締結しました。その後、平成25年5月、Xは、本契約に基づきYの仲介により物販および飲食店を営む賃 ...