不動産流通・売買・仲介
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競売物件 東京地裁 開札トピックス(495)/競売不動産の内覧制度/申し立ては債権者から/改正民事執行法の施行(中)
4月1日施行の改正法の中で、買受人にとり興味深いのは競売不動産の内覧制度である。競売不動産は内部を予め確認できない。改正法では売却価格及び売却率の向上のため、債権者の申し出があった場合、裁判所は執行官により入札締め切り前に競売不動産の内覧をさせなければならなくなった。\n 申立ての権利を有するのは買受人ではなく、債権者である。本来、事前内覧を一番欲するのは買受人であると思われるが、改正法はその申 ...
