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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(236)、保証契約後に主債務者が反社会的勢力と判明、錯誤無効は誤り、調査義務あり
【はじめに】
X銀行は、平成20~22年にA社に対して3回にわたり金銭消費貸借により合計8000万円を貸し付けた。Y信用保証協会は、これに連帯保証した。契約締結後、A社の社長は暴力団員で経営を実質的に支配していることが判明。主債務者が反社会的勢力であることが明らかになった。
Y保証協会は、主債務者が反社会的勢力であれば保証契約を締結しないので、本件はそれを知らずに契約を締結したのだから要素の錯 ...