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不動産投資家のための知って得する税金塾、131、修繕費等の必要経費算入、同族会社の業務履行が不明瞭、経費と認めず

 今回は、不動産貸付業を営む納税者Aが支払った修繕費・修繕積立金等が不動産所得の計算上、必要経費とされないとする更正処分について争われた裁決事例(平成27年11月4日)を紹介する。 【概要】 ・Aの妻が代表取締役である管理会社Bと不動産管理業務委託契約(事務管理業務、清掃業務、設備管理業務)を締結した。内容は以下のとおりである。  (1)月額委託料は、107万4399円(うち、修繕積立金31万30 ...

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掲載日: 2016年8月15日