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不動産投資家のための知って得する税金塾、130、原状回復費に充てた敷金は不動産所得か、実質的返還義務の有無で判断
今回は、不動産貸付業を営む納税者が敷金を返還した事実は認められないことから、敷金相当額は不動産所得の計算上、総収入金額に算入すべきである旨の原処分庁の主張が排斥された裁決事例(平成27年11月4日)を紹介する。
【概要】所得税の修正申告につき、原処分庁は、納税者が賃貸物件の賃借人から受け取った敷金を原状回復費用等に充当し返還しなかったこと等の事実から、敷金相当額は不動産所得の計算上、総収入金額に ...