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過去問を制するものは宅建を制す、2016主要3分野過去問合格講座[基礎編]、債務不履行契約解除とは
契約は、一旦成立したらその内容にしたがって履行をしなければなりません。契約という約束を果すということですが、契約を解除して、これをなかったことにすることも可能です。
解除権を行使すると、契約は解除されます。契約の当事者は、原状回復を行なわなければなりません。売買契約の場合であれば、売主は、代金を受け取っていれば、返還しなければなりませんし、買主は、品物を受領していれば、やはり返還しなければなり ...
