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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(228)マンションの瑕疵で管理組合が調停、補修工事が完了、安全性は回復、バージョンアップで解決済み
【はじめに】
本件マンションは、Y2が建築しY1が分譲販売した。X1ないしX9は、平成8年7月から平成9年3月までの間に、Y1から区分所有権を取得。Y1から取得した者から売買・贈与を受けて区分所有者となっていた。
平成15年1~2月ごろ本件マンションの一部で鉄筋の損傷を伴うコア抜き(床や壁に円筒形の穴をあけること)が判明し、その後の調査で合計123カ所のコア穴が発見された。コア穴は瑕疵であると ...
