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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(227)、福島第一原発事故による工期の大幅な遅れ、人手不足は津波も、東電の責任を否定

【はじめに】  X社は福島県会津若松市を拠点とする不動産売買等などを業とする。平成22年夏ごろから同市内で土地を購入し、10区画で宅地分譲する事業の計画を立てていた。そのうち少なくとも3区画は、建築条件付きを予定していた。  平成23年3月、福島第一原発事故が起きたが、X社は同年5月2日、A社と工期を着工後2カ月間とする宅地造成工事の請負契約を締結した。A社は7月に工事を着工。避難民向け仮設住宅設 ...

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掲載日: 2016年5月16日