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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(226)、県道として使用している個人所有土地を買取、登記済みでも保護に値せず
【はじめに】
Yが昭和34年5月から三重県で県道として使用してきた土地の中に、4坪であるがAの所有土地が残存していた。Aは、この土地を現金化して税金などの支払いに充てることを考えていた。
一般社団法人であるXはAに頼まれ、平成22年3月、Aの代理人として三重県鈴鹿建設事務所に対し、電話で「県はAの土地を無断で使用している」と苦情を申し出た。平成25年2月28日、Xは本件4坪分をAから10万円で ...
