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不動産投資家のための知って得する税金塾、113、青色事業専従者給与(2)、必要経費額は「同業者の給与相場」を勘案
前回に引き続き、夫の事業を手伝っていた妻に対して支払った青色事業専従者給与(以下、「専従者給与」)の一部が認められなかった裁決事例を紹介する(平成21年6月3日裁決)。今回は、原処分庁側の主張と裁決要旨である。
【原処分庁の主張】原処分庁は、以下の理由から、妻に対して支払った専従者給与は労務の対価として著しく高額であり、妻の専従者給与は相当ではないと主張した。
妻は税理士となる資格を有していな ...